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生前に相続放棄はできないか?

 お子さんが2人いらっしゃれば、性格が違う場合が多いようです。長男さんが独立心が強く甘え下手、次男さんは要領が良くて甘え上手というような場合、親御さんとしては甘え上手な次男さんには既に色々してあげているけど、家を継ぐ長男さんにはあまり援助できていないというケースが考えられます。この場合、親御さんとしては、相続の時は長男さんへ所有財産のほとんどを渡してあげたいと考える場合が多いですが、民法では長男も次男も均等に相続権があるため、次男の相続財産をゼロにすることはできません。
 今回の記事では、法律的に次男さんの相続時の取得財産を最小化し、次男さんも納得していただけるコツをご紹介します。

1.生前に相続放棄はできないか?

 相続時に財産を放棄する相続放棄という手続きがあります。これは、相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てることにより行うことができる制度です。特にマイナス財産が多い相続の相続人となったことによる不利益を被らないようにするために利用される制度です。注意すべき点としては、この制度は相続発生後の制度ですので、被相続人の生前には相続放棄はできないということです。

2.生前にできる手続きは?

 生前にできる手続きとしては遺留分放棄という手続きがあります。遺留分とは、たとえ遺言書で長男さんにすべての財産を相続させると記載されていても、次男さんが相続することができる最低保証のようなもので、相続人が配偶者と子というような一般的な相続では法定相続分の2分の1に相当する割合が遺留分となります。
 この最低保証額は家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てをし、認められると放棄することができます。実際にあった事例ですが、次男さんが書面で遺留分を放棄する旨の一筆を書いたので、お父さんは多額の財産を贈与したのですが、次男さんは家庭裁判所への申し立ては行わず、相続発生時には遺留分を請求してきたということがありました。事前に長男さんの奥様やお子様を養子に入れて、次男さんの遺留分を少なくする対策をしていたので、次男さんの遺留分は既に生前贈与で受けている財産よりも少なかったため、次男さんの取得する遺留分はなかったのですが、「一筆書いてあるから」「実印が押してあるから」といって家庭裁判所が認めなければ、法的には認められませんので、注意が必要です。

家庭裁判所が遺留分の放棄を認める基準は次のようなものです。
①遺留分の放棄が自由な意思に基づくものか?
②遺留分を放棄する理由に合理性があるか?
③放棄の代償を支払われているか?

 要するに遺留分を放棄しようとしている本人が遺留分放棄を望んでおり、生活も安定しており、遺留分放棄をする代わりにもらう財産があるなどの諸事情を家庭裁判所が考慮して決定します。 

3.遺言の作成が必須

 遺留分の放棄が裁判所で認められても、相続権は放棄していませんので、このままでは、相続発生時に遺産分割協議をしなければならなくなります。これを避けるためには、必ず遺言書を作成しておく必要があります。例えば「長男にすべての財産を相続させる」と遺言書に書いておけば、次男は法定相続分の2分の1相当の遺留分を放棄しているので、今回の相続では何ももらえないこととなります。遺言は自筆証書遺言でも有効ですが、一部の相続人が強制的に書かせたものではないかとの疑いを持たれないためにも、証人2人が同席して、公証人が作成する、公正証書遺言を作成されておかれることをおすすめいたします

4.タイミングが大事

 遺留分の放棄は申請すれば必ず裁判所は認めるという性質のものではないことは既に述べました。要するに生前に財産分けを受けるので、遺留分を放棄するのも納得できると裁判所が判断する必要があるのです。生前に裁判所が納得するぐらいの財産分けのチャンスはあまり多くありません。そう考えるとマイホームの取得をする際の、贈与特例を利用した住宅取得資金贈与のタイミングがベストではないかと思います。「いい家を建てる為に資金援助をしてあげる代わりに遺留分放棄をしてくれ」と話をすれば、同意いただける可能性は高いと思います。このタイミングを逃すと、住宅資金の贈与をされていたとしても、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ですので、遺留分放棄に同意いただける可能性は低いのではないでしょうか。

5.まとめ

 一般的には遺留分放棄までしなくても、遺言書の作成で相続人の間の不公平は調整することが可能と思われますが、何らかの理由で既に特定の相続人に偏って財産分けがされている場合や、相続財産のほとんどが不動産であるため、遠方に住む次男さんが、維持管理が面倒な不動産は相続したくないとのご希望がある場合等、やや特殊な場合に遺言書を作成のうえ、遺留分の放棄の手続きの活用をご検討ください

将来ご家族がもめないよう、公正証書遺言作成の支援をします。
ご希望があれば、立会証人(2名)にもなりますので、一度ご相談ください。

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